マレーシア投資開発庁(MIDA)は、2030年新産業マスタープラン(New Industrial Master Plan:以下、「NIMP 2030」)に基づく再投資控除の申請に関するガイドラインと手続きについて発表しました。
この発表は、2024年度予算案で提案された段階的な投資控除(Investment Tax Allowance:ITA)インセンティブに続くものであり、再投資控除期間が終了した既存企業が、高成長・高付加価値分野への投資を継続することを奨励する事を目的としています。この取り組みは戦略的なセクターへの投資を促進することにより、持続的な経済発展を支援するものです。
NIMP 2030に基づく再投資インセンティブの概要
Tier 1 | Tier 2 | |
税制優遇措置 | 土地費用を除く適格資本的支出(Qualifying Capital Expenditure「QCE」)に対する100%の投資控除(「ITA」) が認められ、 法定所得の100%まで相殺可能。 | 土地費用を除く適格資本的支出(「QCE」)に対する60%の投資控除(「ITA」) が認められ、 法定所得の70%まで相殺可能。 |
インセンティブ期間 | 5年 | |
適格申請者 | (i) 2016年会社法に基づき設立され、マレーシアに税務上の居住地を持つ企業であること。 (ii) 1986年投資促進法(PIA)および/または1967年所得税法(Income Tax Act:MITA)に基づく税制優遇措置を過去に受けたかどうかを問わず、既存の製造業者が対象。過去に税制優遇措置を受けた企業については、承認された製品または活動に対するインセンティブ請求期間が終了している必要がある。 (iii) 製造業部門における拡張または多角化プロジェクトを実施していること。 (iv) 関連会社がすでにNIMP 2030に基づく再投資インセンティブの承認を受けている場合、当該会社は異なる製品または活動に関わる場合にのみ再投資インセンティブの対象となる。 (v) この再投資インセンティブは一度のみ利用可能。 |
適格製品または活動 | - 航空宇宙 - 自動車 - 化学(バイオテクノロジーを含む) - 電気および電子 - 食品加工 - ハラール - 機械および設備 - 医療機器 - 金属 | - 鉱物 - パーム油由来の製品 - 医薬品(バイオテクノロジーを含む) - 石油化学製品および石油化学 - 鉄道 - 造船および船舶修理 - 繊維、衣料および履物 - 木材、紙および家具 |
ティアリングによる段階的な税制インセンティブは、以下の成果ベースのアプローチに基づきます:
Tier 1 | Tier 2 | |
最低条件 | (i) 土地を除く適格資本的支出(QCE)を3年以内に実現すること。 (ii) 基本的なIR4.0技術のうち少なくとも1つ(人工知能、IoT、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、または先端材料・技術)を導入すること(国家第4次産業革命(4IR)政策に基づく)。 (iii) 製品や技術の強化に関連する経費を含む、R&D活動に関連する十分な支出を行うこと。 | |
追加条件 | 以下の成果などに基づくが、これに限定されない: (i) 高付加価値のフルタイム雇用(最低基本給RM10,000/月)を十分に創出すること。 (ii) 提案された数の地元サプライヤーと連携すること。 (iii) グリーンテクノロジー(再生可能エネルギーの生成またはエネルギー効率の高い設備の利用)を採用すること。 (iv) 承認書に記載された持続可能な経済発展に関連するその他の条件を満たすこと。 | 該当なし |
申請期間 | 2024年1月1日から2028年12月31日まで |
1967年所得税法(MITA)のスケジュール7Aに基づく再投資控除(「RA」)を請求している企業は、相互排他的なこのインセンティブを請求することが可能です。ただし、このインセンティブを選択しても、再投資控除の15年間の適格期間が延長されることはありません。また、スケジュール7Aに基づく再投資控除(「RA」)請求を開始していない企業は、この新しいインセンティブの対象にはなりませんのでご注意ください。
対象のプロジェクトの最初の販売請求書が発行される前に、MIDAに申請書を提出する必要があります。