2026年8月7日、マレーシア内国歳入庁(IRB)は、1949年印紙税法(Stamp Act 1949)別表第1に規定される「免税(Exemption)」および「一般免税(General Exemption)」に該当する文書並びに雇用契約書に関する印紙税および認証(endorsement)要件について、メディア向け声明を発表しました。
1. 免税(Exemption)区分に該当する文書
別表第1において個別に免税対象として明記されている文書については、印紙税の納付および認証手続きを行う必要はありません。 これには、従業員の月額報酬が3,000リンギット以下である雇用契約書も含まれます。
2. 一般免税(General Exemption)区分に該当する文書
1949年印紙税法第35条に基づく一般免税の適用を受ける文書については、認証手続きが引き続き必要となります。 つまり、印紙税の納付は不要ですが、当該文書が免税要件を満たしていることを確認するため、IRBへ提出し認証を受ける必要があります。
3. 月額報酬が3,000リンギットを超える雇用契約書
月額報酬が3,000リンギットを超える雇用契約の場合、合意された雇用条件を記載した主契約書(principal instrument)または基本契約書(master contract)のみについて、印紙税の納付および認証手続きが必要となります。 同一の雇用契約に関連する付随文書については、印紙税の納付および認証手続きは不要です。
