マレーシア会社登記所(CCM)は、2025年1月1日から発効する、民間企業の会計監査免除に関する新しい基準を導入するPractice Directive No.10/2024(P.D.10/2024)を交付しました。 この新しい基準は、2025年から2027年まで段階的に施行され、2027年1月1日以降に始まる会計期間から全ての企業に適用される予定です。
この新しい会計監査免除基準では、以下の 3 つの適格基準のうち少なくとも 2 つを満たしている場合に適格企業と認定され、会計監査免除の資格を得ることができます。
- 当会計年度および直近2 会計年度における会社の年間売上高が RM3,000,000 を超えないこと。
- 当会計年度および直近 2 会計年度における会社の総資産が RM3,000,000 を超えないこと。
- 当会計年度末および直近 2 会計年度末時点における従業員数が 30 名を超えないこと。
この会計監査の免除基準は、2025年から2027年までの3年間にわたって段階的に導入される予定です。
年度 | Phase 1 2025 | Phase 2 2026 | Phase 3 2027 |
会計年度 | 2025年1月1から 2025年12月31日までに始まる年度 | 2026年1月1から 2026年12月31日までに始まる年度 | 2027年1月1日以降に始まる年度 |
免除条件 | |||
年間売上高 | RM1,000,000 | RM2,000,000 | RM3,000,000 |
総資産 | RM1,000,000 | RM2,000,000 | RM3,000,000 |
従業員数 | 10 | 20 | 30 |
設立以来休眠している会社、および当会計年度および前会計年度中に休眠している会社は、引き続き会計監査が免除されます。
このP.D. 10/2024に基づく会計監査の免除は、以下の場合には適用されません。
- 2016 年会社法第 260 条に基づき、免除非公開会社としての証明書を登録官に提出することを選択した免除非公開会社
- 上場会社を含む公開会社
- 公開会社の子会社である非公開会社
- 外国企業