CP500 分割納付およびペナルティ免除について

Posted on 23/01/2026

内国歳入庁(“IRB”)が最近発行した CP500 分割納付通知により、給与所得とその他の所得を併せて得ている個人納税者の間でさまざまな疑問の声が上がっています。

CP500 分割納付制度は、IRB によって新たに導入された仕組みではありません。長年運用されている制度で、従来より事業所得、賃貸料、ロイヤルティ、その他の雑所得など、給与以外の所得を得ている個人納税者を対象としてきました。本質的には、 CP500 は、給与所得者に対する毎月の源泉徴収(MTD)と同様の役割を果たすもので、どちらも年間の確定申告を待たず、所得が発生した年のうちに段階的に税金を徴収することを目的としています。 

2026年課税年度(“YA”)については、CP500 の適用に納税者がスムーズに対応できるよう、IRB は移行期間を設け、ペナルティを免除する措置を発表しました。ペナルティは免除されますが、年次所得税申告時の追加納付額を抑えるためにも、任意での分割納付を行うことが推奨されています。

なお、YA 2026 の CP500 分割納付額を見直したい納税者は、CP502 の提出により金額を修正することができます。

• 第 1 回修正期限:2026 年 6 月 30 日
• 第 2 回修正期限:2026 年 10 月 31 日
ja