マレーシア財務省は、印紙税自主開示プログラム(“SVDP”)を6か月延長し、納税者が未押印または期限後に押印された文書を是正するための期限を2026年12月31日まで延ばしました。これにより、期限内に手続きを行えば遅延押印罰金を負担することなく対応が可能となります。
今回の延長により、制度の適用範囲自体に変更はありません。対象となるのは、2023年1月1日から2025年12月31日までに締結された文書であり、2026年12月31日までに押印および印紙税の納付が行われることが要件となります。
過去文書の見直しに向けた好機
今回の延長により、企業はこれまで見落とされていた可能性のある過去の契約書類等を精査するための追加時間を確保できます。対象となり得る文書には、以下が含まれます:
・グループ内契約(インターカンパニー契約) ・商業契約 ・その他の課税対象となる契約書類 SVDPに基づき是正された文書については、遅延押印に関する罰金が全額免除されるほか、原則として印紙税監査の対象からも除外されます。ただし、不正行為や意図的な脱税が認められる場合は本制度の対象外となります。
罰金の取り扱い
SVDPの要件を満たしていれば、2026年12月31日までに印紙税を納付することで、遅延押印に関する罰金は全額免除されます。押印申請の時期にかかわらず、この免除が適用される点も重要です。
| 押印申請時期 | 印紙税の支払い状況 | 罰金 |
| 2026年1月1日以前 | 印紙税および罰金が既に支払済み | SVDPによる減免なし |
| 2026年1月1日以前 | 印紙税未納 | 2026年12月31日までに納付すれば罰金全額免除 |
| 2026年1月1日~2026年12月31日 | 2026年12月31日までに納付 | 罰金全額免除 |
SVDP終了後は、1949年印紙法に基づく通常の遅延押印罰金が適用されます:
| 遅延期間 | 罰金 |
| 3か月以内 | RM50 または印紙税額の10%のいずれか高い方 |
| 3か月超 | RM100 または印紙税額の20%のいずれか高い方 |
企業が取るべき対応
今回の6か月延長を踏まえ、企業は以下の対応を進めることが推奨されます:
- 2023年1月1日~2025年12月31日に締結した契約書の見直し
- 未押印または遅延押印の文書の特定
- 該当する印紙税額の算定
- 2026年12月31日までに押印および納付を完了し、罰金免除の適用を確保
内国歳入庁(IRB)は、印紙税の自己申告制度の下でコンプライアンス強化を進めています。制度終了前に過去のリスクを解消するためにも、本延長期間を有効活用することが重要です。
